名古屋高等裁判所 昭和27年(う)499号 判決
原判決の挙示する証拠によつて認められる事実によれば原判決第一事実の窃盗の被害品は所論の通り小切手用紙四枚であることが明白であるが小切手帳の一部をなす小切手用紙の如きは所定事項の記入によつて直ちに有価証券としての小切手の用をなす価値を有するものであつて決して所論の如き経済的価値なき紙片と認めることは出来ないから原審がこの所為につき刑法第二百三十五条を適用し窃盗罪として処断したのは相当であつて原判決には毫も法令の適用を誤つた違法はないからこの論旨は理由がない。